令和6年(2024年)5月21日の日本経済新聞を読んでいたら、定額減税額、6月から給与明細に明記 企業に義務と題した、次のような記事が掲載されていました。
『政府は6月から実施する所得税・住民税の定額減税について、所得税の減税額を給与明細に明記することを企業に義務付ける。手取り額が増えたことを実感してもらうことが狙いだ。
林芳正官房長官は21日の記者会見の中で、定額減税について「所得税の減税額を給与明細に明記してもらう」と説明した。
「源泉徴収義務者に一定の(事務)負担をお願いしていることは事実である」とも述べ、丁寧な発信に努めると強調した。
政府は減税額の給与明細への明記を企業に義務付けるため、関連する法律の施行規則を3月に改正しており、6月に施行となる。
定額減税は1人あたり所得税から3万円、住民税から1万円を差し引く。納税者本人だけでなく、配偶者や子どもら扶養親族も対象となる。夫婦と小学生の子ども2人の4人世帯であれば計16万円の減税になる。
会社員など給与所得者であれば、6月以降支給される給与やボーナスから減税される。所得税は引き切れない分は翌月以降に繰り越す。
住民税は6月分は徴収せず、7月から25年5月にかけて均等に減税分を引いた税額を天引きする』
以上のようになりますが、この記事の中に記載されているように、会社員は令和6年(2024年)6月以降に支給される月給やボーナスから、所得税の定額減税が実施されます。
住民税の定額減税についても、令和6年(2024年)6月以降に支給される月給から実施されますが、6月だけは住民税の金額がゼロになるようです。
また年金受給者は令和6年(2024年)6月以降に支給される年金から、所得税の定額減税が実施され、同年10月以降に支給される年金から、住民税の定額減税が実施されます。
一方で個人事業主は令和6年(2024年)度の第1期分(納付期限は6月末)から、住民税の定額減税が実施されます。
ただ所得税の定額減税は予定納税の対象になる方を除き、令和7年(2025年)2月から3月頃に実施する確定申告まで、減税になるのを待つ必要があるのです。
このように会社員と年金受給者は減税の時期が近いのですが、個人事業主は減税の時期が大きく離れています。
また会社員や年金受給者は、勤務先や日本年金機構などの源泉徴収義務者が減税額を差し引いてから給与や年金を支給するため、原則として何もする必要はないのです。
一方で個人事業主は確定申告を実施する必要があるため、手続きの面でも大きな違いがあります。
会社員に支給される給与や、年金受給者に支給される年金から、定額減税という減税が可能なのは、給与や年金が一定額を超える場合、所得税や住民税が源泉徴収されているからです。
給与や年金から源泉徴収される税金の金額は、勤務先や日本年金機構などの源泉徴収義務者が計算するため、会社員や年金受給者は税金の計算方法を、まったく知らなくても良いのです。
また税金の計算方法を知らなければ、各人に合った節税方法を見つけられないので、政府は多めに税金を徴収できます。
こういった点から源泉徴収は、税金を徴収する政府にとって都合の良い愚かな国民を量産するための、愚民政策ではないかと思うのです。
会社員や年金受給者が政府のコントロールから抜け出すためには、個人事業主と同じように確定申告を実施するのです。
その理由として確定申告を実施すると、各人の所得税を自分で計算するため、税金の計算方法を学習できるからです。
ただ会社員であれば年末調整で所得税の過不足が精算されるため、年収2,000万円超などの一部の方を除き、確定申告を実施する必要はありません。
また次のような二つの要件を満たす年金受給者は、確定申告不要制度の対象になるため、多くの年金受給者は確定申告を実施しなくても良いのです。
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象になっている
・公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下
そのため温泉療養などの医療費控除の対象になる医療を受けたり、ふるさと納税や年間の所得が20万円を超える副業を行ったりして、確定申告を実施する機会を意図的に作るのです。
確定申告を面倒に思う方がいるかもしれませんが、マイナンバーカードを使ってパソコンやスマホからイータックスで確定申告を実施すると、税務署まで足を運ぶ必要はないのです。
またスマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を読み取ると、その中のデータが自動入力されるため、手書きよりも書類の作成が簡単になると思います。